2012年10月24日|お知らせ
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概要
ワンルームマンション等の建築について、紛争予防に向けて、平成20年に条例を制定し、一定の成果を上げています。しかしながら、現行条例の対象外となる2階建てのワンルームマンション建設や共同住宅等の住戸数を有する長屋の建築計画による近隣トラブルが新たな課題となっています。
そこで、円滑な近隣関係の保持及び良好な生活環境の維持を図るため、適用範囲の拡大と長屋用途に供する建築物に対して、一定の制約をかける条例の改正を検討しています。
改正内容(対象建築物の改正)
(1)対象建築物の階数3以上を削除
対象建築物を階数3以上かつ住戸10戸以上としていますが、階数による適用要件を廃止し、住戸を10戸以上有するワンルームマンション等全てを対象とします。
(2)長屋を対象建築物に追加
長屋を対象建築物に追加し、住戸10戸以上の長屋を対象とします。規制内容の詳細は、施行規則の一部変更にて対応することとします。
(3)適用除外建築物に関する記載の整理
意見の募集期間 平成24年9月28日(金)~平成24年10月29日(月)
関連資料
Ü文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例改正(案)骨子(PDFファイル101KB)
Ü文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例等(現行条例等)(PDFファイル313KB) |
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ちなみに世田谷区では「建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」の改正で対応しています。以下世田谷区ホームページより
改正内容(概要)
路地状敷地に建築される一定規模以上の長屋が新たに条例の適用対象となります
□適用対象となる規模等
路地状部分のみによって道路に接する敷地面積 300 平方メートル以上の敷地に、住戸
数が4以上の長屋を建築する場合
□路地状敷地に建つ長屋の整備項目
①路地状敷地に建つ長屋について個別に規定する項目
ア 隣地からの壁面等の後退距離
イ 自転車等駐車施設の附置
ウ 廃棄物等保管場所の位置
エ 居住水準の確保
オ 管理に関する基準
②指定建築物に適用される共通事項
ア 敷地の道路状の整備
イ 外壁等の色彩
ウ 生活環境への配慮
エ 雨水対策
※詳しくは別紙「住環境条例改正の概要」をご覧下さい。
□施 行 日 平成25年1月1日
※施行日以降、条例第7条第1項及び第2項第1号から第7号に掲げる行為の前に、同
条の規定に基づく建築計画の届出及び協議が必要になります。
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